一般社団法人

メンタルさぽーたーずLabo定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人メンタルさぽーたーずLaboと称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

(目的)

第3条

この法人は、人が心の健康を保持し自分らしく生きるための支援を目的とする。

その目的に資するために

  • 自殺防止
  • 人権擁護
  • 認知症予防
  • 快適な職場環境にするための支援
  • 男女共同参画に関わる支援
  • 発達障害児・者支援
  • 喪失・死(グリーフ)に対する支援

等の専門性をもって、個人ならびに組織集団および地域社会に対して次の事業を行う。

⑴ 相談支援事業

⑵ 相談員・支援員養成講座事業 

⑶ 心の健康等に関する調査・研究および出版事業

⑷ 心の健康等に関わるセミナー、講演、研修会等の開催

⑸ その他メンタルヘルスに関わる事業

⑹ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 社 員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。

(社員の資格喪失)

第6条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

⑴ 退社したとき。

⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

⑶ 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

⑷ 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

⑸その他除名すべき正当な事由があるとき。

(退社)

第7条 社員は、いつでも退社することができる。

第3章 社員総会

(社員総会)

第8条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年1回これを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第9条

社員総会は、代表理事がこれを招集するものとする。

社員総会の招集は、理事の過半数でこれを決する。

(決議の方法)

第10条

社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。

(議決権)

第11条

社員は、1個の議決権を有する。

(議長)

第12条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、理事の互選により議長を定める。

(議事録)

第13条

社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印することを要する。


第4章 役 員

(員数)

第14条 当法人に理事2名を置く。

2.理事2名の内1名を代表理事とする。


(選任)

第15条 理事は社員総会の決議によって社員の中から選任する。

但し、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。


(任期)

第16条 理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。

2.任期満了前に退任した理事の補欠として、または、増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(代表理事)

第17条

当法人に、代表理事(理事長)1名を置き、社員総会の決議によりこれを定める。

(理事の職務及び権限)

第18条 理事は法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を遂行する。

代表理事(理事長)は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。

(解任)

第19条 理事は社員総会の議決によって解任することができる。

(理事の報酬)

第20条

理事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。

第5章 計 算

(事業年度)

第21条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から(翌年)6月30日までの年1期とする。

(剰余金分配の禁止)

第22条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第6章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第23条 この定款は、社員総会における総社員の半数以上であって、総社員の議決権3分2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第24条 当法人は、社員総会における総社員の半数以上であって、総社員の議決権3分2以上に当たる多数決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属 )

第25条 当法人が清算をする場合において有残余財産は社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的する他公益又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 附 則

(最初の事業年度)

第26条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年6月30日までとする。

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)

第27条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

大阪府大阪市住吉区我孫子東1丁目3番3-402号

澤井 登志

兵庫県神戸市須磨区竜が台5丁目19番503号

高橋 孝子

(理事の任期)

第28条 当法人の最初の理事の任期は、就任後2年以内の最終の事業年度に関する社員総会の終結の時までとする。

(設立時役員)

第29条 当法人の最初の役員は、次のとおりとする。

代表理事  澤井登志

理事    高橋孝子

(法令の準拠)

第30条 この定款のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。

以上、一般社団法人メンタルさぽーたーずLaboを設立するためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成29年7月1日

設立時社員 澤井 登志  印

設立時社員 高橋 孝子  印